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  1. 武蔵村山市議会 2021-11-29
    11月29日-17号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    令和 3年 12月 定例会(第4回)令和3年          武蔵村山市議会会議録(第17号)第4回定例会                      令和3年11月29日(月曜日)1.応招議員(20名)  1番  長堀 武君      2番  清水彩子君  3番  土田雅一君      4番  天目石要一郎君  5番  木村祐子君      6番  鈴木 明君  7番  須藤 博君      8番  波多野 健君  9番  内野和典君      10番  宮崎正巳君  11番  田口和弘君      12番  籾山敏夫君  13番  渡邉一雄君      14番  内野直樹君  15番  吉田 篤君      16番  石黒照久君  17番  前田善信君      18番  沖野清子君  19番  遠藤政雄君      20番  高橋弘志君1.不応招議員(なし)1.出席議員応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       小林 真    次長       古川敦司  議事係長     秋元誠二1.出席説明員(20名)  市長       山崎泰大君   副市長      石川浩喜君  教育長      池谷光二君   企画財政部長   神子武己君  総務部長     神山幸男君   市民部長     室賀和之君  協働推進部長   雨宮則和君   環境担当部長   古川 純君                   高齢・障害  健康福祉部長   島田 拓君            鈴木義雄君                   担当部長  子ども家庭           乙幡康司君   都市整備部長   竹市基治君  部長  建設管理担当           指田政明君   教育部長     諸星 裕君  部長  学校教育担当           高橋良友君   監査事務局長   鈴田毅士君  部長  公共施設活用  担当課長(兼)           田村一晴君   職員課長     並木篤志君  新庁舎建設準備  担当課長  福祉総務課長   小延明子君   児童担当課長   児玉眞一君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 例月出納検査(令和3年度7月分・8月分・9月分)の結果報告について  第4 議案第62号 武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例  第5 議案第75号 財産の無償譲渡について  第6 議案第63号 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例  第7 議案第64号 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例  第8 議案第65号 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第9 議案第66号 武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例  第10 議案第67号 武蔵村山小口事業資金融資条例の一部を改正する条例  第11 議案第68号 武蔵村山下水道条例の一部を改正する条例  第12 議案第69号 令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第7号)  第13 議案第70号 令和3年度武蔵村山国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)  第14 議案第71号 令和3年度武蔵村山介護保険特別会計補正予算(第2号)  第15 議案第72号 令和3年度武蔵村山都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)  第16 議案第73号 令和3年度武蔵村山後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  第17 議案第74号 令和3年度武蔵村山下水道事業会計補正予算(第1号)  第18 議案第76号 武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管理者の指定について  第19 議案第77号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について     午前9時37分開会 ○議長(田口和弘君) ただいまの出席議員は、全員でございます。 これより令和3年第4回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時38分開議 ○議長(田口和弘君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において、3番土田雅一君、15番吉田篤君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、11月29日から12月15日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は11月29日から12月15日までの17日間と決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時39分休憩-----------------------------------     午前9時57分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「例月出納検査(令和3年度7月分・8月分・9月分)の結果報告について」を行います。 監査委員宮崎正巳君。     (監査委員 宮崎正巳君登壇) ◆監査委員宮崎正巳君) それでは、令和3年度の7月分から9月分までの例月出納検査の結果について、地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により報告するものでございます。 初めに、令和3年度7月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年8月31日でございます。検査の対象は、令和3年度7月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、7月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和3年度8月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年9月29日でございます。検査の対象は、令和3年度8月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、8月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和3年度9月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年10月29日でございます。検査の対象は、令和3年度9月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、9月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりでございます。 以上、報告いたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって「例月出納検査の結果報告について」を終わります。----------------------------------- お諮りいたします。日程第4 議案第62号及び日程第5 議案第75号の議案2件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第4 議案第62号及び日程第5 議案第75号の議案2件を一括議題とすることに決しました。 日程第4 議案第62号「武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例」、日程第5 議案第75号「財産の無償譲渡について」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第62号及び議案第75号について一括して御説明申し上げます。 児童福祉法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所へ移行させることに伴い、議案第62号につきましては、武蔵村山市立つみき保育園を廃止し、議案第75号につきましては、武蔵村山市の財産を無償譲渡するため、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) それでは、議案第62号及び議案第75号について御説明させていただきます。 初めに、議案第62号、武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例でございますが、条例案についての御説明に先立ち、これまでの経過等について御説明させていただきます。 令和2年5月29日の会派代表者会議で御報告させていただいた内容と重なりまして大変恐縮に存じますが、武蔵村山市立つみき保育園につきましては、令和4年4月から公私連携型保育所制度を前提とした民設民営方式へ移行することとしております。 公私連携型保育所とは、民設民営でありながらも、協定を締結することで市町村の関与を明確にしつつ、設置及び運営を行う公私連携法人に設置のインセンティブが働く児童福祉法に基づく平成27年4月から施行された新しい運営形態の制度でございます。本制度の下では、市と公私連携法人が保育所の名称及び所在地、保育等に関する基本的事項、市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項、協定の有効期間、協定に違反した場合の措置、その他保育所の設置及び運営に関し必要な事項などを定めた協定を締結することにより、一時預かり事業などの子育て支援事業を実施していただくことや、業務の透明性、客観性の担保のために定期的な運営状況の報告を市は公私連携保育法人に求めることが可能となってまいります。 なお、こちらの公私連携保育法人の候補者の決定につきましては、保育環境の変化等による児童への影響が生じないよう、保育の内容や保育士等の継続性を担保すること、これが最も重要になるものと存じます。この点につきましては、こちらも令和3年2月19日の会派代表者会議で御報告させていただいた内容と重なりまして大変恐縮に存じますが、現在の指定管理者である社会福祉法人やまぶき会について、つみき保育園の管理運営状況等を評価した結果により、同法人を公私連携保育法人の候補者と決定したところでございます。 それでは、条例案について御説明させていただきます。 議案書を御覧いただきたいと存じます。 提案理由でございますが、市長から御説明がございましたが、令和4年4月から公私連携型保育所に移行させることに伴い、令和4年3月31日をもって武蔵村山市立つみき保育園を廃止する必要があるので、その設置の根拠でございます武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例を提出させていただくものでございます。 なお、附則でございますが、本条例の施行期日は令和4年4月1日でございます。 続きまして、議案第75号、財産の無償譲渡についての御説明をさせていただきます。 こちら、議案書と議資料第46号を御覧いただきたいと存じます。 本議案でございますが、武蔵村山市立つみき保育園の財産を無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 初めに、記書きの1、譲渡する財産につきましては、建物として園舎及び車庫、また工作物及び立木一式でございます。 なお、譲渡する財産の内訳など詳細につきましては、議資料第46号を御覧いただきたいと存じます。 続いて、2、譲渡の相手方につきましては、公私連携保育法人の候補者である社会福祉法人やまぶき会でございます。 続いて、3、譲渡の目的につきましては、譲渡の相手方である社会福祉法人やまぶき会が継続的かつ安定的に保育を提供できるようにするものでございます。 続いて、4、譲渡の条件につきましては、無償譲渡する財産は、譲渡を受けた日から譲渡の相手方による公私連携型保育所の運営に使用するものとし、他の目的に供してはならないとするものでございます。 続いて、5、譲渡する日につきましては、令和4年4月1日でございます。 続いて、提案理由でございますが、市長から御説明がございましたとおりでございます。 なお、武蔵村山市立つみき保育園の土地につきましては、公私連携保育法人の候補者である社会福祉法人やまぶき会に無償貸付け、物品につきましては、同法人に無償譲渡する予定でございますが、これらにつきましては、いずれも武蔵村山市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例で定める場合に該当することから、議決事件とはならないものとなりますことを申し添えさせていただきます。 以上、大変雑駁でございますが、議案第62号及び議案第75号の御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) まず、この社会福祉法人やまぶき会さんとの協定、これからかとは思いますけれども、どういうものが内容として入ってくるのか、またそういう協定に違反した場合どういうことを考えているのか分かれば教えていただきたいということと、今回の場合は、社会福祉法人やまぶき会一択にならざるを得ないかと思いますけど、これは一般論としてでも結構ですけれども、こういう事例の場合の法人の指定方法について教えてください。 それから、議案第75号のほうですけれども、この土地と建物、今回建物は無償譲渡で土地は無償貸付けという御説明があったかと思うんですけども、関連する法律を見ますと、無償または廉価での貸付け、譲渡が可能というふうになっているかと思うんですけれども、いずれも無償という選択をした理由について根拠を教えてください。 あとは、基本的には連携をしていくということではありますけれども、市の関与が具体的に変わるのか変わらないのか。具体的に言えば、例えば監査みたいなものはどうなっていくのか、また指導の内容に変化がないのかどうか、そこら辺も教えていただければと思います。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) それでは、1点目からお答えさせていただきます。 市と社会福祉法人やまぶき会さんが締結いたします協定書の案でございますが、現在調整中の部分があるということをお含み置きの上で御理解いただければと思いますが、主なものを申しますと、施設の名称でございますが、これはつみき保育園という名称は継承していただく方向でございます。 また、運営管理の原則でございますが、これは市及び法人が信義を重んじ、この協定の条項のほか関係法令を遵守すること、こういったことを定めることでございます。 また、保育等に関する基本的事項でございますが、こちらは現在のつみき保育園の運営の内容等々を継承していただく考えでございます。具体的には、生後43日から小学校就学前までの乳幼児の保育の実施、延長保育の実施、一時預かり事業の実施、障害児の受入れ、地域との交流、こういったものは今までどおり続けていただく方向で調整を図っております。 また、定員でございますが、現在つみき保育園の認可定員146人でございますが、これは年齢別の内訳も含めまして継承していただくことになっております。 開所の日時等でございますが、これも現在平日は午前7時から午後6時まで、土曜日は基本的に午前7時から午後4時まで、これは延長保育を除く基本的な開所時間でございますが、これも継承していただくこととなっております。 それと協定に違反した場合の措置ですが、先ほどの4点目の質問になるかと思いますけども、こちらちょっと重なってくるところございますけども、こちら市側は、法人のほうが正当な理由なく本協定に定める事項を履行していないと認めるときは、法人に対しまして勧告することができる。また法人のほうが当該勧告に従わない場合は、公私連携法人としての指定を取り消すことができるものとするとそういった条項を結ぶ予定でございます。 主立った協定の内容は、以上でございます。 続いて、2点目でございます。指定の方法でございますが、こちら法定には、特段、例えばの話ですけど、公募とするとか非公募とするとかそういったものを拘束する規定はございません。 なお、こちら、現法人に決定した理由でございますけれども、社会福祉法人やまぶき会さんにつきましては、平成24年度に指定管理者制度に移行して以来、約10年の実績がございまして、その間、入園児の保護者をはじめ、近隣や自治体の方々との信頼関係の構築に努めていただきまして、地域の一員となるべく前向きに努力いただいております。また第三者評価ですとか指定管理者のモニタリングに関しましても、各家庭との信頼関係において高い支持をいただいていると。こういったことを踏まえまして、社会福祉法人やまぶき会のほうに公私連携法人の候補者として決定したところでございます。 なお、我々のほうでも、ほかに公私連携型保育所を導入している自治体の状況を確認したんですけど、東京都においてはいずれももともと運営していた法人等に非公募でその法人を運営主体として決定しているといった事情でございます。 3点目でございます。無償でまず建物を譲渡するといったことの理由でございます。こちらでございますが、公私連携型保育所制度におきましては、協定に基づきまして市町村から土地、建物など必要な設備を、内野直樹議員おっしゃられたとおり無償または廉価での貸付けや譲渡を受けることが可能になる旨が法令において定められております。また園舎につきましては、現在の法令に従いますと、既に耐用年数を経過しているところでございます。さらにつみき保育園を継続的かつ安定的に運営いただくためには、こちらに関しましては、法人の運営において必要というふうな考えから、市民の皆さんの理解が得られるもの、そのような考え方から無償での譲渡としたところでございます。 一方、土地でございます。土地を無償貸付けとする理由でございますが、こちら建物と同様でございますけれども、継続的、安定的な保育所運営の確保の観点において、法人の費用負担が生じない無償貸付けが望ましいと判断したところでございます。 なお、多摩26市における公立保育所民設民営方式へ移行した先例、これはいずれも土地は無償貸付けとしていることも参考としたところがございます。 最後に、運営に関する市の関与というふうな御質問があったかと存じます。こちらでございますが、児童福祉法第56条の8第1項の第7号になるかと思いますが、こちらのほうに市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人の長に対して、必要な報告を求め、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくはその施設に立入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができるとこのような規定がございます。これに基づきまして、不定期になるか定期的になるか、定期的というと例えば年に1回とか2回のペースになるかと思うんですけど、そういった形で法人の運営状況について、市のほうでは聞き取り等を行いたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 1点目については、今行っている状況をそのまま引き継いでいただきたいということ、細かいことはまだ調整がこれからというところもあると思いますけど、基本的な内容とすれば、今公立つみき保育園で行っている内容をそのまま引き継いでもらいたいということを要望するという状況かというふうに思います。ただ、協定に違反した場合というのは、勧告、取消しもあり得るということだとは思うんですけれども、ちなみに状況が変わって約束を守ってもらえなかった場合というのは、違約金などは発生するのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 そちらに関しましては、協定書の中で最後に、協定書案の中でございますけれども、協定の定めにない事項について疑義が生じた場合は、甲乙、市と法人ですね、協議の上、決定するものとすると。この条項に基づきまして、ケース・バイ・ケースで判断することになるかと思います。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) それから、2点目の法人の指定の件ですけれども、この間10年やってきたということが、安定的に運営ができる実績だというような評価をされているようですけれども、第三者評価もいただいているということだと思うんですけれども、公立の建物、保育園とかであれば、そういう評価も私はあり得ると思うんですけど、民間の場合、起こり得ることとしては、経営者が代わった場合、経営方針が変わるというのは多々ある話ではないかというふうに思うわけなんです。その点は10年やってきたから実績十分だということだけでは若干心もとないかと思うんですけど、ちゃんと押さえるべき点というのは何かあるのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長
    子ども家庭部長乙幡康司君) お答えさせていただきます。 市としては、これまでつみき保育園の今後の運営につきまして、社会福祉法人やまぶき会さんと協議を重ねてきたところでございますけれども、こちらに関しまして、今後国の保育所制度やつみき保育園を取り巻く環境が変化することがあるかと思いますけども、これに関しては適切に対応すべきであるとそういった場合もあるかと存じますが、社会福祉法人やまぶき会さんのほうからは、今後もつみき保育園の運営につきましては、市の意向に沿うように運営してまいりますとそのような回答をいただいております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 現状は、そういうふうなことを言われるのは当然、この時点でそんなこと言わなかったら話にならないとは思うんですけれども、今後それが担保されるかどうかというところの一つの根拠というのは、やはり法律だったりとか、それをきちんとチェックできるかというところだと思うんです。ところが今回のこの法人の指定方法、法律で見ますと児童福祉法第45条とか第35条を見ると責任主体が東京都になっているんです。そこら辺、市がどこまでチェック、東京都の基準において市が指導するということかもしれないけれども、やはり直接指導ができた部分が東京都等になってしまうと、やはりちょっと遠くなるのではないかという不安が私はあります。 この4点目のところとも関連するのかというふうに思うわけなんですけれども、現状でも、今後はその報告なりチェックをするのが定期になるのか不定期になるのかちょっと曖昧なわけですよね。そういう状況の中で、現状の経営者さんだったりとかスタッフさんであれば、それほどひどい評価を受けていないなと、第三者評価を見ますとあるわけなので、当面は別に心配しているわけではないですけど、状況が変わった際も、これが安定的に公立保育園と比べて民間でずっと安心していられるのかというところでは、そのチェックというのが曖昧な状況の中では、やはり公立保育園から民間化されていく、民営化されていくというところでは、やはり公的責任の後退だという指摘はせざるを得ないのかと思うんですけれども、その点いかがですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えさせていただきます。 内野直樹議員のお話がございましたが、公私連携型保育所、こちらに移行することになりますと、民設民営保育所になるわけではございますが、ただほかの民間保育所、こちらも都の指導検査等はございますし、また市としても子ども・子育て支援新制度に基づく給付の確認の監査というのがございます。それに加えまして、先ほど申しましたとおり、協定を締結することによりまして、市は園の適切な運営を図るため法人のほうに必要な報告を求め、また施設に立入り、設備帳簿書類等の検査を行うことができるとこういった取決めがございますので、今までと変わらない形で市の考える適切な運営が確保できるものというふうに理解しております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) そう答えざるを得ない気持ちは分かりますけれども、例えば介護保険ではどうだったのか。市が関与していた措置制度の頃から比べて、在宅医療・介護連携支援センターができて地域包括支援センターができてという流れを見ると、市がどんどん遠くなっていった関係で、市がチェックをしたりする、関与する、状況をつかむということがなかなか難しくなってきているのが現状なわけです。そういう意味では、保育分野では最後のとりでだったつみき保育園が指定管理にされて、いよいよ今回民設民営にされようとしていると。こうなってくると、本市における介護保険と同様の後退がこの保育分野でもあるのではないかとそういう懸念だけは指摘しておきます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) いよいよ市立保育園が武蔵村山市からもなくなっていくと。それでちょっとお聞きしたいんですけども、公立保育園と民間保育園の役割は本来違うはずなんだよね。そこはどういうふうに考えているのか、ちょっと説明していただけますか。 それから、公私連携型保育園、これは近隣市で移行した、そこに移行した保育園というのはどのくらいあるのか。そこでは問題が起きていないのかどうか。ちょっとその点について説明していただけますか。 ○議長(田口和弘君) 暫時休憩いたします。     午前10時26分休憩-----------------------------------     午前10時45分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第62号と議案第75号の一括議題の議事を継続いたします。 先ほどの籾山君の質疑に対する答弁を願います。子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えさせていただきます。 1点目の御質問、公立保育所の役割、また民間保育所の差異に関しての質問というふうなことであったかと存じます。本市の事例で申しますと、こちらはつみき保育園が設立された当初の事情でございますけども、例えばゼロ歳児保育、障害児保育、保育困難児の保育、一時預かりといった事業、こういった民間保育所では直ちに進められないような事業に関しましては、公立保育所が先駆的な役割を果たしてきたものというふうに捉えております。 ただ、いずれも今申し上げた保育サービスでございますけれども、例えばゼロ歳児保育、こちらは今市内の全ての保育所でゼロ歳児の保育を行っておりますけれども、出生後43日目以上、これが一番早いわけなんですが、こちらにつきましてはつみき保育園以外にも6つの保育園で実施していただいておりまして、この点におきましても、公立、民間、保育サービスの提供に関して差異はないものというふうに捉えております。 また、障害児、保育困難児の保育につきましても、つみき保育園以外市内13園、トータル13園の保育所で行っていただいているところでございます。 また、一時預かり事業でございますけれども、これもつみき保育園以外に市内3か所の保育園で実施していただいておりまして、これらを踏まえましても、保育サービスに関して、今日の状況を鑑みますと決定的な差異はないというふうに私は捉えております。 また、余談でございますけれども、多摩26市には公立保育所がない自治体も4市ございまして、これらを鑑みましても、先ほど申しましたとおり決定的な差異はないものというふうに考えております。 ただ1点、これはないほうがいい事例かもしれませんけれども、公立保育園というのは、緊急避難的な入所を要する場合、真っ先に要請先になることがあるものと存じます。ただこの点につきましても、つみき保育園でございますが、先ほど来申し上げておりますとおり、市と法人が協定の中で今行っていただいている保育内容は全て継承していただく方向で調整を図っております。ここは一時預かり事業も継続いただく予定でありまして、こういった点からも、緊急対応として入所を要する場合、今後においてもつみき保育園がそのようなお子さんの受入れの一番の依頼先となりまして、またそれに応じていただける施設になるものというふうに認識しております。 続いて、2点目でございます。近隣市で公私連携型保育所、事例が幾つあるかといった質問だったかと存じます。近隣ということでございましたけれども、26市の状況でお答えさせていただきますと、これまで26市においては、保育所型認定こども園も含めまして12事例がございます。こちらは、私、各市に状況を確認したんですけども、特段保育に関して支障が生じている、問題が生じているということは全くございませんでした。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 公立保育園と民間の保育園との役割の違いというのは、今現在はほとんどないという答弁でした。これは、公立のみつわ保育園を潰したときに、この議論はさんざんここでもやった議論なんですよね。確かにつみき保育園は、公立の看板は掲げているけども、もう実際はほとんど民間がやるような中身になってしまっているというのは分かりますけども、それで今公私連携型の保育園、26市を見た場合に12か所、認定こども園を含めてあるという説明でした。そこでは大した問題は起きていないという説明でしたけども、改めてお聞きをしますが、先ほど内野直樹議員とのやり取りの中でも、名称を含めて定員や保育時間等々については、これは現在の中身については継承していくという説明でした。これは、保育内容については全く変わらないということでよろしいのですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 そのように御理解いただきたいと存じます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) これから社会福祉法人やまぶき会と協定を結んでいくという形になると。先ほどの子ども家庭部長の説明でも、まだ協定の中身については固まってはいないというお話でした。幾つかちょっと確認したいのが、この協定の有効期間というのを定めるということになっていますね。これは、担当としては何年を考えているんですか、有効期間は。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 現在の考え方としては10年でございます。こちらでございますけれども、法令では特に上限とか下限という定めはございませんが、市としましては、継続的、安定的に保育を提供していただきたいこと、また定期的、制度的に協定の内容を見直すことが適切というふうに考えるとともに、先進自治体の有効期間、これが最長であったことも踏まえまして10年間とする予定でございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) これは10年間、今現在考えているのは10年間で締結をしていくという考え方を持っているということなんですが、これは再延長もあり得るということでよろしいですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 籾山議員の問われたとおりでございます。こちら協定の有効期間は、今申しましたとおり、令和4年4月から令和14年3月までの10年間を有効期間といたす予定でございますけれども、こちらに条項を規定いたしまして、市あるいは法人いずれかから期間満了の1年前までに終了の意思表示がない限り期間を延長することとするとこういった条項を設けて、当然のことなんですけれども、再延長が可能といいますか、それが望ましいというふうな文言を整理する予定でございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 建物と車庫、工作物については、無償譲渡するという中身になっていますけども、例えば園舎については、評価額が844万円、車庫については約107万円という評価額がついていると。これは建物の減価償却が年々されていく。そういう園舎についても車庫についても、資産価値がゼロになった場合でもまだ協定は結んでいくという形になるのか、もう建物の資産価値がゼロという形になった場合には、その時点で協定がなくなるのかどうか、その辺はどういう形になるんですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 建物等の減価償却期間、これにかかわらず協定については締結していく、有効期限はあるものというふうな形でございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 建物の資産価値がなくなっても、協定はそのまま生きていくという形ということですね。 先ほどの内野直樹議員とのやり取りの中でも、要するにチェック、市の関与については従来どおりだというふうに説明がありましたけども、例えば定期的なチェックや、この協定が堅実に守られているのかどうかというそういうチェックについては、どういうふうに協定に盛り込んでいくんですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 先ほどの御質問に関してもお答えしましたけれども、市のほうは法人のほうに必要な報告を求め、または施設に立入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査することができるものとする条項がございますが、基本的には今指定管理者ということで年に1回モニタリング調査等を行っていますけども、それに準じた形で運営の状況については確認していきたいと思っています。 また、市と法人に関しましては、園と運営及び保育等の適正かつ運営な実施を図るため、連絡調整会議を開催すると。こういった会議を設けることを協定書の中に設けまして、それに従いまして連携、あるいは保育の状況が適切であるか否かの確認はしていく、そのような考えでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) チェックするということはできると。協定の中に盛り込んでいくということなんですけども、これは、議会はどういうふうに関与できるんですか、この中身について。例えば協定を結ぶ前に、その中身については議会に報告があるのか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 協定を結ぶ前にというふうなお話がございますけれども、現時点の考え方としましては、協定書を締結いたしましたら、広資料等で周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 今現在、社会福祉法人やまぶき会が指定管理者ということで、5年ごとには計画が全部出てくる。それが議会にも出てくると。しかし、今度議会はそういうチェックというのがどこでできるような形になるんですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 今籾山議員の御質問にありましたとおり、指定管理者であれば、運営の状況等が広資料で配付されると。それに相当するものがないというふうなことでございますけれども、こちらの案件に関しましては、先進市等の事例を考えまして検討させていただきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 先ほど子ども家庭部長は、26市で12か所の移行した施設があると。そこでは問題がないというふうな説明がありましたけども、議会の関与が実際にできるのかどうかということについては、それは全然調べていないということなのか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 大変恐縮に存じますが、その点に関しては聞き取りを行っておりません。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 要するに、市民の財産を無償で提供するわけだから、当然それに対する議会のチェックも必要になってくる。そういう今のやり方は非常に不透明だし、やはりその辺をきちんと明らかにした上できちんと協定を結んでいくというそういうことがなければ、市民の財産を無料で渡して、あとはもう市のほうはチェックできるけども議会のほうはチェックできないというようなやり方がこれから明らかになってくるんだろうと思うけども、やはりそういう点では、議会がどこまでチェックしていくのかというものが見えてこない、今のやり方では。そのことだけは指摘をしておきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 確認しておきますが、施設については無償譲渡であると。10年の契約といいますか、だんだん建物は傷み、メンテナンス、そういったものが必要ですが、譲渡であれば、メンテナンスは当該施設のほうで行うんでしょうが、10年ごとに同じ園がやっていくか、ほかがやるかそれは別にして、いずれ建物、施設は老朽化して建て替えなければいけない時期が来るわけですが、そういう場合にはどうなるんでしょうか。継続して運営する園のほうで建物を建てることになるのか、それともその場合、市がやるのか。将来的な部分ではどうなるのかということをお伺いいたします。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 こちら議案のほうを可決いただくことが当然前提となりますけれども、園舎につきましては、令和4年4月から社会福祉法人やまぶき会さんのほうに譲渡するというふうな方向でございます。そうなりますと、当然のことなんですけども、建物につきましては社会福祉法人やまぶき会さんの持ち物になりますので、建て替え等する場合は、社会福祉法人やまぶき会さんのほうが建て替えを実施する、そういった形になってまいります。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) ですから、ずっとこの先何十年も、50年、100年とこの当該のところが継続していけばいいんですけども、この運営法人が代わったと。例えばこちらが撤退して代わるというときには、また条件が変わってくると思うんですが、その場合どうなるんですか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長乙幡康司君) お答えいたします。 令和4年4月から社会福祉法人やまぶき会さんのほうに建物を譲渡することが前提となりますけども、そうなりますと建物は社会福祉法人やまぶき会さんのものとなりますので、仮にですけれども、運営法人が代わるというふうなことがあった場合、またその後、園舎の建て替えが必要になるというふうなことがあるかもしれませんけども、それに関しましては、社会福祉法人やまぶき会さんと、仮の話ですけど、その後の継承者の間で協議が行われて決まっていくものというふうに認識しております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号及び議案第75号の議案2件は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第62号及び議案第75号の議案2件は、委員会の付託を省略することに決しました。 これより議案第62号の討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第62号「武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- これより議案第75号の討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第75号「財産の無償譲渡について」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第6 議案第63号「武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第63号の提案理由について御説明申し上げます。 訪問介護等利用者負担額助成事業の廃止に伴い、個人番号を利用する事務の範囲を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第63号、武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。 今回の改正につきましては、令和3年8月1日付で訪問介護等利用者負担額助成事業が廃止されたことに伴い、本市の独自利用事務として個人番号を利用することができる事務の範囲から当該事業の実施に関する事務を削除するものでございます。 それでは、既に御配付をしてございます議資料第40号、武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例新旧対照表によりまして御説明をいたします。 まず、1ページから2ページにかけてでございますが、別表第1及び別表第2についてでございますが、訪問介護等利用者負担助成事業の実施に関する事務について規定した別表第1の24市長の項及び別表第2の22市長の項をそれぞれ削るものでございます。 次に、2ページを御覧ください。 附則についてでございますが、本条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第63号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第63号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第63号「武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- お諮りいたします。日程第7 議案第64号及び日程第8 議案第65号の議案2件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第7 議案第64号及び日程第8 議案第65号の議案2件を一括議題とすることに決しました。 日程第7 議案第64号「武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」、日程第8 議案第65号「武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第64号及び議案第65号について一括して御説明申し上げます。 まず、議案第64号の提案理由について御説明申し上げます。常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定する必要があるので、本案を提出するものでございます。 続いて、議案第65号の提案理由について御説明申し上げます。一般職の職員の期末手当の支給割合を改定し、期末手当及び勤勉手当の配分を役職に応じたものに改めるとともに、宿日直手当の支給額を改定する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、議案第64号及び議案第65号について一括して御説明申し上げます。 初めに、議案第64号、武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。 既に御配付しております議資料第41号、武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例新旧対照表の1ページ、第1条関係を御覧いただきたいと存じます。 第4条第2項につきましては、期末手当の支給割合を100分の227.5から、6月期は100分の227.5、12月期は100分の217.5に改めるものでございます。 2ページをお開きください。 附則でございますが、ただいま御説明いたしました第1条関係の改正規定につきましては、令和3年12月1日から施行するものでございます。 次に、3ページの第2条関係を御覧いただきたいと存じます。 第4条第2項につきましては、令和4年度からの6月期と12月期の期末手当の支給割合を均等にするため、100分の222.5に改めるものでございます。 4ページをお開きください。 附則でございますが、ただいま御説明いたしました第2条関係の改正規定につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第65号、武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 まず、本年度の東京都人事委員会の勧告の概要でございますが、例月給につきましては、公民較差はマイナス103円とかなり小さく、公民の給与はおおむね均衡している状況にあることから、改定が見送られております。 一方、特別給につきましては、民間の支給割合が職員の年間支給月数を下回るため、年間支給月数を0.10月分引き下げ、期末手当で実施することとしております。 それでは、条例の改正内容について御説明いたします。 既に御配付しております議資料第42号、武蔵村山市職員の給与に関する条例新旧対照表の1ページ、第1条関係を御覧いただきたいと存じます。 第17条第2項につきましては、期末手当の支給割合を東京都人事委員会の勧告に準じて改定するものであり、6月期は100分の125、12月期は100分の115に改めるものでございます。 2ページをお開きください。 第17条第5項につきましては、再任用職員に対する期末手当の支給割合を改定するものであり、6月期は100分の70、12月期は100分の65に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、ただいま御説明いたしました第1条関係の改正規定につきましては、令和3年12月1日から施行するものでございます。 この期末手当の改定に伴う影響額は、概算で1340万円程度の減額となり、職員1人当たりの平均では3万4000円程度の減額となります。 なお、この改定内容につきましては、去る11月18日に職員組合と合意に達しております。 次に、3ページの第2条関係を御覧いただきたいと思います。 第16条につきましては、宿日直手当の支給額を1回の勤務時間が5時間以上の場合は6000円、5時間未満の場合は3000円に改めるとともに、同条第2項において、宿日直勤務は時間外勤務手当等の対象とならない旨を明記するものでございます。 次に、第17条第2項につきましては、令和4年度からの6月期と12月期の期末手当の支給割合を均等にするとともに、適切な業績反映の観点から、役職ごとに期末勤勉手当の配分を改めるものでございます。 4ページをお開きください。 令和4年度からの期末手当の支給割合につきましては、表に掲げるとおりでございますが、管理職以外の職員は各100分の120、職務の級が別表第1の6級である職員、すなわち課長職は各100分の100、職務の級が同表の7級である職員、すなわち部長職は各100分の90とし、より上位の役職ほど期末手当の支給割合が小さくなるものでございます。 同条第5項につきましては、再任用職員に対する令和4年度からの6月期と12月期の期末手当の支給割合を均等にするため、100分の67.5に改めるものでございます。 5ページを御覧ください。 次に、第18条第2項につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、適切な業績反映の観点から、役職ごとに期末勤勉手当の配分を改めるものでございます。管理職以外の職員の勤勉手当の支給割合は100分の102.5のままで変わりませんが、職務の級が別表第1の6級である職員、すなわち課長職は100分の122.5、職務の級が同表の7級である職員、すなわち部長職は132.5とし、より上位の役職ほど勤勉手当の支給割合が大きくなるものでございます。 なお、再任用職員以外の職員の期末勤勉手当の支給割合は、役職にかかわらず100分の222.5、年間で100分の445となります。 次に、別表第4につきましては、第17条において職員の区分に応じた支給割合の表を新たに加えた関係上、現行の在職期間に応じた支給割合の表をこちらに規定するものでございます。 附則でございますが、ただいま御説明いたしました第2条関係の改正規定につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、2件の条例改正に伴う予算の調製につきましては、年間人件費の補正に合わせ、令和4年第1回市議会定例会に提案させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 以上、雑駁ではございますが、議案第64号及び第65号の説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 本市の市の職員の給与というのは、26市の職員の給与との比較でいけば、何番目になっているんですか。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、お答えをいたします。 手元に資料がございません。また何をもって上位になるか下位になるかというところが難しいところではございますが、ラスパイレス指数で比較しますと、26市中、下のほうに位置しているというふうに認識してございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 市の職員の給与そのものが他市と比べても低い位置にあるという中で、今回は給与は据え置くけども、期末手当については削減をするというこういう人事院勧告が出されたと。1人平均でいけば3万4000円の減額になると。ずっとこの間、公務員の給与というのは、最高で言ったら10年連続か何かで引き下げてきたという経過があると思うんだけども、民間の労働者の賃金が上がらない、だから公務員の賃金も下げる。公務員の賃金が下がったらまた民間の賃金も下がっていくというこういうことがずっと繰り返されているという中で、文字どおり、負のスパイラルがこの間ずっと繰り返されてきていると。今回は、国家公務員も地方公務員も全部期末手当を引き下げるという形になっている。こういうやり方が、現実には日本経済にも、公務員全体、全国の公務員が下げられるわけだから、日本経済にとっても相当大きな影響が出てくると。こういう賃金の切下げが経済に与える影響というのを担当としてはどういうふうに捉えていますか。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 地方公務員法第14条におきましては、情勢適応の原則の下、国の取扱いや人事委員会の勧告に基づき給与改定を行っているという状況から、経済への影響というお話でございますが、今回の給与改定についてはやむを得ない対応であるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) やむを得ないと。人事院勧告に準拠しているわけだから、それはもう人事院勧告がそういう形で出された場合に、それに従ってやらざるを得ないというのは分かります。ただ、これまで市のほうは、政府の月例経済報告を使って雇用の環境が改善しているんだということを一貫して説明してきた。しかし、この今回の人事院勧告を見る限り、賃金の改善は全くされていない。民間の労働者の賃金は、上がっていないだけではなくて下がっているんだよ、現実には。ですから今回の人事院勧告が、結局期末手当のマイナス勧告を出さざるを得ないと。少なくともこの間、市の職員だってコロナ禍の中で本当に精いっぱい汗をかいてきたと。それに対して期末手当を切り下げるという、文字どおり、市の職員に対して冷や水を浴びせるようなやり方だという点では、こういう民間が下げて、公務員が下げて、また民間が下げてというその循環をやはりもう切り替える必要が出てきているということだけは指摘をしておきたいというふうに思います。組合との合意がされたということですけども、我々としては、この期末手当の引下げについては賛同するわけにはいかないということだけは述べておきたいと思います。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第64号及び議案第65号の議案2件は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第64号及び議案第65号の議案2件は委員会の付託を省略することに決しました。 これより議案第64号の討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第64号「武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- これより議案第65号の討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第65号「武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第9 議案第66号「武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第66号の提案理由について御説明申し上げます。 家庭廃棄物の排出方法及び廃棄物処理手数料の額並びに開発事業に係る廃棄物保管場所の設置義務の適用範囲を改めるとともに、併せて規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) それでは、議案第66号、武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 まず、家庭ごみ有料化及び戸別収集導入に関する経緯について御説明させていただきます。現在本市では、武蔵村山市一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみの減量化及び資源化を推進するため、令和2年2月に家庭ごみ有料化及び戸別収集導入に向けた基本方針を策定し、本方針を踏まえ、令和3年10月に具体的な実施方法を定めた家庭ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画を策定したところでございます。今回の改正は、家庭ごみ有料化の導入に当たり、実施計画に基づき規定を整備するものでございます。 それでは、既に配付しております議資料第43号、武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例新旧対照表等によりまして御説明申し上げます。 まず、1ページをお開きください。 武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例新旧対照表でございます。 第31条は、可燃物、不燃物等としておりました表記につきまして、ごみの分別区分をより市民に分かりやすくするため、可燃ごみ、不燃ごみ等に改めるものでございます。 第31条の4は、項を追加し、新たに第1項として第1号から第5号を除く家庭廃棄物である可燃ごみ、不燃ごみ及び容器包装プラスチックについて、有料の指定収集袋を使用して排出する旨の規定を定めるものでございます。 2ページをお開きください。 同条第2項は、第1項を追加したことにより、現行の第31条の4の条文を繰り下げ、第2項とするものでございます。 同条第3項及び第31条の5第2項は、新たに項を追加し、火災や震災により発生するごみなど通常の排出をし難い場合に、指定収集袋及び廃棄物処理券を使用せず排出することができる旨を規定するものでございます。 第45条第1項は、手数料徴収の対象を明確にするため、規定を整備するものでございます。 第46条は、廃棄物処理手数料の算定について、重量換算以外で算定する際の廃棄物の記載について文言整理を行うものでございます。 第46条の2は、指定収集袋の交付に当たり、家庭廃棄物を追加するとともに、事業系廃棄物についても併せて文言整理をするものでございます。 次に、3ページを御覧ください。 同条第2項及び第46条の3第2項は、条例に定めのない事項について規則で定める旨の整理を行うものでございます。 第45条関係の別表は、4ページにかけてとなりますが、家庭廃棄物の指定収集袋で排出することに伴い、規定を整備するものでございます。また、家庭廃棄物の廃棄物処理手数料の欄は、可燃・不燃ごみ兼用袋については、1リットル当たり2円を基準に4種類、容器包装プラスチック用袋については、1リットル当たり1円を基準に3種類の袋の手数料を規定するものでございます。 なお、引っ越し等の同一事由により排出量が200キログラムを超える場合の規定につきましても、家庭ごみの有料化に伴い削除するものでございます。 次に、4ページをお開きください。 区分の欄、事業系一般廃棄物処理手数料の欄(2)は、別表内の占有者等の読替規定を整理するものでございます。 改正附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日について、令和4年10月1日からとするものでございます。ただし、本条例改正で文言整理等を行った改正規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。 次の附則第2項から第3項につきましては、準備行為として令和4年10月1日以前から家庭廃棄物の指定収集袋を交付する必要があることから、公布の日から施行するものでございます。 次に、附則第4項につきましては、戸別収集の導入に伴い、開発行為における廃棄物保管場所の設置義務に関わる規定について改める必要があることから、武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、7ページをお開きください。 武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則案新旧対照表(抄)でございます。 本条例改正に当たり、規則におきましても指定収集袋の適用除外品目や手数料減免に関する規定の整備を行う必要があり、改正を予定しております。つきましては、本条例改正と関連する規則の改正案につきまして御説明いたします。 第15条の4につきましては、本条例で規定する以外の指定収集袋を使用する必要のない廃棄物について、新たに規定を整備するものでございます。 第26条の2第1項は、8ページにかけてとなりますが、条例改正に伴い引っ越し等の同一事由により排出量が200キログラムを超える場合の規定を削除し、第2項の市長の指定する処理施設に搬入する際の申請について、第1項に繰り上げ、同条第3項についても第2項に繰り上げるものでございます。 次に、8ページをお開きください。 第28条の2は、廃棄物の指定収集袋の交付枚数について規定する必要があることから、新たに第28条の2第1項に指定収集袋の取扱店において10枚1組で交付する旨を規定し、第2項では、取扱店において1枚単位でも交付できるよう規定するものでございます。 第28条の3、第28条の4、第28条の5は、9ページにかけてとなりますが、現行の条文をそれぞれ繰り下げ、様式等の整理を行うものでございます。 次に、9ページを御覧ください。 第30条は、10ページにかけてとなりますが、本条例改正により指定収集袋を使用して排出する家庭廃棄物処理手数料について、社会的配慮が必要な世帯に対し減免する必要があることから、指定収集袋の交付に関わる減免対象世帯の要件を新たに追加し、規定するものでございます。 次に、11ページを御覧ください。 第31条の2第1項及び第2項につきましては、手数料の減免により交付された指定収集袋の譲渡の禁止について新たに規定するものでございます。 第28条の5関係の別表1は、本条例改正に伴い新たに別表を追加する必要があることから、別表第1に改めるものでございます。 第30条関係の別表2は、12ページにかけてとなりますが、家庭廃棄物指定収集袋の減免世帯に対し交付する袋の容量及び種類ごとの交付枚数について規定するものでございます。 次に、12ページをお開きください。 附則でございますが、第1項は、施行期日について、令和4年10月1日からとするものでございます。 附則第2項は、経過措置として、事業系一般廃棄物指定収集袋について、排出状況に応じた廃棄物の排出方法等を注意喚起、記載できるよう様式で規定するデザインの変更を予定しておりますが、現在の在庫を無駄にしないため、デザインを変更した後も現在の袋を引き続き使用できるよう規定するものでございます。 附則第3項及び第4項は、準備行為として、令和4年10月1日以前から家庭廃棄物の指定収集袋を交付する必要があることから規定するものでございます。 次に、13ページをお開きください。 武蔵村山市まちづくり条例新旧対照表でございます。 第92条は、廃棄物保管場所の基準を規定しており、第52条第1項第1号の開発行為で、戸建て住宅の建築もしくは土地の分譲を目的に土地の境界を変更するもの、または同項第2号の開発事業において廃棄物保管場所の設置を求めておりますが、今後、戸別収集の導入に伴い戸建て住宅の廃棄物保管場所は不要となることから、これを削除するものでございます。 なお、第52条第1項第3号の開発行為である15戸以上の集合住宅につきましては、引き続き廃棄物保管場所が必要になることから、現行の規定を継続してまいります。 附則でございますが、本条例の施行期日について、公布の日からとするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第66号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) これまでこの家庭ごみ有料化に関しましては、共産党市議団としても長い間議会で取り上げたり、あるいは毎年の要望活動を行ってきました。一貫してこれ以上市民負担を増やすべきではないということ、そして有料化というのがごみ減量の一つの手段ということであるならば、それはなるべく使わないで、ほかにもっとやって、ごみを減量する施策がたくさんあるのではないかというようなことを踏まえて、今回の条例一部改正についても、やはりコロナ禍で市民生活が疲弊している中で、延期、そして見直しをすべきだという立場で臨んでいるということをまず最初に申し上げたいと思います。 幾つか質問をいたしますが、まず1点目は、今回のこの一部改正によって家庭ごみ有料化と戸別収集が開始されるということになるわけですが、市民負担が一体幾ら増えるのかということを改めて確認いたします。 2点目、これはパブリックコメントでもありましたけれども、有料化と戸別収集の関係性について、これ、パブリックコメントの14番目に、まずは戸別収集を導入して、その減量効果を見定めてから有料化を判断してもいいのではないですかという質問があったんです。これに対して市の考え方が示されていますが、戸別収集は有料化を前提として実施をしますという趣旨の考え方を示しています。これがこれまで市が説明していたものと食い違っているのではないかと考えるんですが、これまでの答弁との食い違いがないのか確認します。 3点目は、これまで有料化導入をする理由として、集積所でのトラブル、分別がきちんとされないとかそういったことが非常に困る。有料化をすれば解決するということで、この導入の根拠にされてきたと思いますけれども、この集積所のトラブルというのが、近年どういった件数で推移しているのか、その辺りの数字を分かる範囲でお伺いいたします。 以上3点です。 ○議長(田口和弘君) 暫時休憩いたします。     午前11時42分休憩-----------------------------------     午後1時00分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第66号の議事を継続いたします。 午前中の渡邉君の質疑に対する答弁を願います。環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) それでは、1点目からお答えいたします。 まず、この有料化導入に伴う市民の負担ということでございますが、実施計画にもお示ししておりますけれども、1世帯当たりの平均負担額としまして、これは令和2年4月1日現在の平均世帯人数2.26人で換算しておりますが、一月当たり447円ということになっております。 2点目につきましては、有料化と戸別収集の関連についてということで御質問がありましたが、まず戸別収集につきましては、この実施計画の中においてもごみ減量や資源化に対する意識を向上し、排出者責任を明確にするためにも有料化と同時に実施することとするというふうにされております。過去の答弁との相違というお話でしたが、過去の答弁の中でも、有料化と戸別収集について、この家庭ごみの有料化のメリットとして戸別収集を導入するわけではないという趣旨の発言でございますので、現在の認識と何ら異なっている部分はないと認識しております。 また、3点目の集積所のトラブル等の推移でございます。まず集積所に関しての苦情件数で申しますと、平成30年度が73件、令和元年度が52件、令和2年度が59件となっております。またその集積所に関連して、集積所等に行われる不法投棄の数でございますが、平成30年度は37件、令和元年度が38件、令和2年度が25件となっております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 1世帯当たり2.26人の世帯で447円の負担という試算でありますけれども、実際この有料化、戸別収集の開始によって収支がどうなるかということも同時に示されていると思うんですが、それでいくと実際市民の負担する金額というのはどうなるのか、その収支でお答えいただけますでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) お答えいたします。 こちらにつきましても、実施計画のほうに概算として見込額を計上しておりますが、指定収集袋の売上げ、すなわち手数料収入としまして1億7000万円を計上しております。また主な支出といたしましては、指定収集袋の作成、管理等につきまして9500万円、新たに戸別収集の導入に伴って収集運搬経費の増となりますのが1億2000万円と試算しております。ただし、こちらの額につきましては、今後予算編成を進めるに当たってさらに精査をしてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) これが主な支出ということで、この指定収集袋を作ったり管理したりするために9500万円と、そして戸別収集を開始するに当たって新たに1億2000万円かかる。合計2億1500万円という収集経費の増となるわけです。このうち1億7000万円は、直接的にごみ袋代として市民から、そして残りは間接的に税金の負担ということになって、総額で2億1500万円という市民の負担増となるわけであります。これから精査するということですけれども、大きな市民負担を強いる内容であるということにはやはり変わりはないということは指摘しておきたいと思います。 2点目の戸別収集と有料化の件に関して、実施計画の段階で既に同時に実施するんだということは示していると。私が言っていたその過去の議会でのやり取りに関しても、矛盾していないんだという御説明でしたけれども、あのときの議事録を見返すと、どうしてもいやいや別物なんですということを本当に強調されているんです。ですから、そういったことからすると、やはり私からすると、そこは都合のいいように変えられているなという印象は拭えないということだけは指摘しておきたいと思います。 3点目の苦情の件数と、それから実際の不法投棄の件数を示していただきました。これ見ますと、不法投棄の件数、それから苦情の件数はやや波はありますが、減少傾向に向かっているというふうに見えるんですが、この辺はどういうふうに捉えていますでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) お答えいたします。 先ほどお答えした件数につきましては、一つの集積所で何回か苦情をもらっている場合等もございます。また不法投棄に関しても同様の場合がございます。 なお、今後、有料化、戸別収集を導入するに当たっては、不法投棄、集積所の問題についても、ほかからごみが捨てられるというものが主なものでございますので、これらについては、不法投棄、犯罪に該当するというようなものをしっかり市民の方にお示しをしながら、その抑止に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) これ、有料化をしなくても、今までもこの様々な取組によってそれはある程度対処できていると思うんです。当然有料化したとしても同じような取組は必要ですし、やはり今実際に集積所の問題で困っている方は、本当に何とか一緒に助けて改善をしていくということは、もうやり続けていかなければいけないんですが、有料化をすればそれも全て解決するかのような、そういった考え方を導入の目的にするというところはやはり苦しい状況になっているのではないかと、数字的に見ても。これは有料化がなくても、これまでの対策をきちんと継続したり発展させることで十分対処できることではないのかということを指摘しておきたいと思います。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第66号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第66号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。渡邉君。     (13番 渡邉一雄君登壇) ◆13番(渡邉一雄君) 日本共産党市議団を代表して、議案第66号、武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。 本条例は、家庭ごみ有料化と戸別収集を開始するための一部改正ということですが、年間1億7000万円もの市民負担増を押しつける内容であり、市民生活に大きな影響を与える内容です。共産党市議団は、これまでも中止や延期、見直しを求めて議会で取り上げ、市に対する要望も繰り返してきました。こうしたこれまでの議論を踏まえて、反対理由を述べます。 家庭ごみ有料化に反対する理由の一つは、市民負担をこれ以上増やすべきではないということです。実施計画では、指定収集袋の売上げを1億7000万円として手数料収入を見込んでいます。一方支出は、指定収集袋の作成、管理に9500万円、収集運搬費用に1億2000万円で、合計2億1500万円となっています。家庭ごみ有料化と戸別収集による2億1500万円の新たな経費を市民が直接的、間接的に負担する形となります。 市民が直接的に負担する指定収集袋1億7000万円は、市民1人当たりにすると約2500円ですが、これは相当なごみ減量を実現した場合の数字であり、現実にはさらに負担が多くなると予想されます。 市民の生活は、コロナ以前から苦境に立たされていました。非正規化による不安定な収入、年金の目減り、消費税増税や国民健康保険税、介護保険料などの値上げによるものです。そこにコロナの影響が重なって、さらに追い込まれました。このような状況で新たに市民負担を増やすべきではありません。 2つ目の理由は、市民の疑問や反対の声に耳を傾けず、有料化ありきで進めてきた市の姿勢です。 まず、2019年度に実施したアンケート調査結果の分析が強引だということです。「有料化を導入すべきでない」42.7%に対し、「導入すべき」と「導入しても構わない」を合わせた有料化に肯定的な方が38.9%で、「導入すべきでない」が上回る結果でした。しかし市は、「どちらでもよい」という13.8%を肯定的な意見に入れ、半数を超えたとしました。これには審議会からも苦しいのではないかと指摘があったほどです。さらに問題なのは、このアンケート結果がその後策定された基本方針と実施計画に一切触れられていないということです。市民の反対意見に耳を塞いだと批判されても仕方ありません。 また、有料化ありきで進めるがゆえに、様々な施策の説明において矛盾が露呈しています。これまで市は、有料化の目的はごみ減量であり、ごみ減量の施策の一つであると説明してきました。そうであるならば、有料化導入の前に減量目標を達成することができれば、有料化する必要はないはずです。しかし、そのことをただすと、あらゆる施策に取り組む必要があるので、有料化計画は見直さないと答弁します。どんなに市民が努力しても、有料化は実施するというまさに有料化ありきの姿勢が現れた答弁です。 かつて藤野勝市長は、2016年5月のタウンミーティングにおいて、基本的には、いずれは有料化やむなしと考えているけれども、これは皆さんの努力により有料化は先送りになります。私は有料化の指示は出していませんと返答し、その翌年にも、有料化は避けて通ることはできないが、家庭からの生ごみが減っていけば、ごみの有料化を少しでも先送りすることができるのではないかと考えているなどと市民に対して、努力をすれば有料化は先送りできるという期待感を持たせていました。今こそ当時の藤野市長の言葉を思い出して、有料化延期のメッセージを市民に送るときではないでしょうか。 さらに、有料化と戸別収集の関係についての説明に矛盾が出ています。市はこれまで有料化のメリットとして戸別収集を実施するのではない、戸別収集は有料化とは別物など、有料化と戸別収集はそれぞれ別々のごみ減量施策であるかのように説明してきました。これは、戸別収集が行われない集合住宅には有料化のメリットがないのではないかとただしたときの議会答弁です。しかし、パブリックコメントでは、返答内容が変化しています。市民からの意見として、まず初めに戸別収集を行って、その効果を見てから有料化したらどうかという提案がありました。それに対して市は、戸別収集は有料化を前提として実施するとして、有料化と戸別収集は一体の施策であるという考えを示しました。あるときは別物と言い、あるときは一体の施策と言う。これでは市民からの信頼感が失われかねません。 3点目の理由は、ごみ減量施策として有料化のほかにもっとやるべきことがあるのではないかということです。 ごみを減らすためには、分別処理や資源化の徹底など、市民の努力とともにそれを後押しする市の施策と企業努力が欠かせません。例えば市は、これまでごみ減量施策として生ごみの堆肥化やミニキエーロを実施してきましたが、多くの市民に利用される状態にはなっていません。本気で取り組むならば、教育段階から日常的に慣れ親しむ仕組みをつくったり、適切な使用状態を維持するためのサポート体制を整えるなど、長期的な視点で取り組むことが求められます。 僅か4年で終了してしまった粗大ごみリユース事業に関しても、他市の先進事例を参考にして修理及び再販展示場を造るなど、再びリユースを発展させる仕組みを構築すべきです。 また、ごみ減量の最優先課題とされている発生抑制を促すための生産者への施策が不十分であることも問題です。特に容器包装プラスチックやペットボトルの回収、処分を生産者に義務づける法整備をせずに、自治体や市民に押しつけていることは、市民の理解を得ることはできません。 市は、国や都に対して拡大生産者責任の強化を要請していると言いますが、いつまでも本腰を入れない国や都に対して期限を示して法整備を求めるなど、より強固な態度が求められます。市は、市内販売店などにも店頭での自主回収を要請するとしていますが、中小零細店舗が自己負担で処理することは大きな負担です。やはり製造元も含めた回収、処理の義務づけと仕組みづくりが必要です。企業へはお願い、市民には義務づけ、これでは市民の前向きな協力は得られません。 以上が本条例に反対する主な理由ですが、一方で、有料化によって集積所での問題解決やごみ出しマナーの向上を期待する方々への配慮も必要と考えます。集積所の利用者でない人がごみを捨てている、分別されていないごみが捨てられているなどの問題に対して、たとえ有料化を延期したとしても、原因の調査や適切な改善対策を取らなければなりません。ごみ出しマナーの向上に関しても、教育段階からの意識づけをより手厚くするとか、市民の活動を発展させるためのサポート体制を構築するなど、不断の努力が求められます。そうした施策を展開することで、たとえ有料化を延期、見直しをしたとしても、全市民が前向きな意識を持ってごみ減量に取り組むことができると考えます。 このまま有料化を強行するとしたら、一時的な負担意識による限定的な減量で終わってしまうおそれがあります。SDGsの目標を達成し良好な環境を次世代へ継承するという大きな理想を実現するのであれば、ぜひ有料化計画の延期、見直しをして、ごみ減量に向けた市民や企業との対話を重ねる機会をつくっていくべきではないでしょうか。それこそが苦しい生活を強いられている市民に寄り添った姿勢と言えるのではないでしょうか。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(田口和弘君) 次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕ほかに討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第66号「武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第10 議案第67号「武蔵村山小口事業資金融資条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第67号の提案理由について御説明申し上げます。 産業競争力強化法の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 協働推進部長。 ◎協働推進部長(雨宮則和君) それでは、議案第67号、武蔵村山小口事業資金融資条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 議資料第44号、武蔵村山小口事業資金融資条例新旧対照表の1ページを御参照ください。 まず、第7条第4号でございますが、引用する産業競争力強化法の改正に伴い、項ずれ等に対応するものでございます。 なお、認定特定創業支援等事業につきましては、従来の創業希望者に向けた創業セミナーや創業塾などの創業支援事業に創業に関する普及啓発を行う創業機運醸成事業を含め、創業支援等事業と名称が変更になるものでございます。 次に、2ページを御参照ください。 附則でございますが、本条例の施行期日を公布の日と定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第67号の説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第67号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第67号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第67号「武蔵村山小口事業資金融資条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第11 議案第68号「武蔵村山下水道条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第68号の提案理由について御説明申し上げます。 地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 建設管理担当部長。
    建設管理担当部長(指田政明君) それでは、議案第68号、武蔵村山下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 地方自治法の一部改正に伴い、下水道使用料の収入について、スマートフォンアプリやクレジットカード等を利用した決済を指定納付受託者に事務を行わせることができる仕組みが整備されたことから、当該規定を改めるものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第45号、武蔵村山下水道条例新旧対照表の1ページを御覧いただきたいと思います。 第12条の5につきましては、地方自治法の改正に伴う所要の規定の整備でございます。これは、地方自治法第231条の2第6項で規定していた指定代理納付制度が廃止され、新たに創設された指定納付受託制度を規定している第231条の2の3第1項に改めるものでございます。 2ページをお開きください。 附則でございますが、施行期日につきましては、地方自治法の改正に合わせ令和4年1月4日とするものでございます。 次に、経過措置でございますが、指定代理納付制度に関する経過措置として、令和5年3月31日まで引き続き納付事務を取り扱うことができることを定めたものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第68号、武蔵村山下水道条例の一部改正についての御説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第68号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第68号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第68号「武蔵村山下水道条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第12 議案第69号「令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第69号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして国庫負担金、国庫補助金及び基金繰入金等について、歳出におきまして社会福祉費、保健衛生費及び商工費等について、また繰越明許費及び債務負担行為について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第69号、令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明をいたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9284万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を309億999万5000円とするものでございます。 次に、4ページ、5ページをお開きください。 第2表繰越明許費は、年度内に事業が完了しない見込みの2事業につきまして、新たに設定をするものでございます。 次に、第3表債務負担行為補正の例規整備支援業務委託は、地方公務員法の改正によりまして地方公務員の定年が引き上げられること等に伴い、例規整備に係る支援業務を委託するものでございます。 市民総合センター精神障害者地域活動支援センター管理運営委託は、令和4年度から令和8年度までの指定管理者を指定するため、設定をするものでございます。 次に、医療廃棄物収集運搬・処分委託から保健相談センター接種会場物品借上までは、新型コロナウイルスワクチンの追加接種に伴い設定をするものでございます。 次に、家庭廃棄物指定収集袋等製造・管理等業務委託は、令和4年10月からの家庭ごみ有料化に伴い指定収集袋の製造等を委託するため、設定をするものでございます。 次に、乗合タクシー運行業務委託は、令和4年度から5年間の運行事業者を選定するため、設定をするものでございます。 次に、武蔵村山市土地開発公社が令和3年度先行取得する公共用地等の買取りは、自転車駐輪場等の整備のため、土地開発公社が取得する用地の買取りに関して設定をするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から順次御説明を申し上げます。 12ページ、13ページをお開きください。 15款1項1目民生費国庫負担金の障害者医療費負担金及び16款1項1目民生費都負担金の障害者医療費負担金は、歳出における更生医療給付費の増に伴い増額をするものでございます。 15款1項2目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金及び2項3目衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種に伴い交付されるものでございます。 2項3目衛生費国庫補助金の疾病予防対策事業費等補助金は、当初予算に計上済みの風疹抗体検査事業等に対して交付されるものでございます。8目地方創生臨時交付金は、追加交付分を増額するものでございます。 次に、14ページ、15ページをお開きください。 19款1項1目国民健康保険事業特別会計繰入金は、令和2年度決算確定に伴い繰り入れるものでございます。 2項1目財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源調整の結果、繰り入れるものであり、補正後の令和3年度末基金残高は14億6130万4000円となる見込みでございます。 21款5項2目弁償金は、新型コロナウイルスワクチン接種予約システムの不具合により発生した費用につきまして、損害賠償金が納入されるものでございます。 次に、歳出でございます。 16ページ、17ページをお開きください。 2款1項1目一般管理費の説明欄4人事管理経費の会計年度任用職員報酬、社会保険料、雇用保険料及び費用弁償は、障害者の法定雇用率が未達成であることから、障害のある会計年度任用職員を雇用するため増額をするものでございます。15目企画費の説明欄1企画調整経費は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したことから減額するものでございます。以降、同様の理由によりまして減額をしているものにつきましては、説明を省略させていただきます。次に、18ページ、19ページをお開きください。16目情報システム管理費は、児童手当等の一部改正に伴い特例給付の支給要件が変更されるため、システム改修を行うものでございます。 次に、20ページ、21ページをお開きください。 2項1目税務総務費及び3項1目戸籍住民基本台帳費の説明欄2住民基本台帳事務経費は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、課税課、市民課及び緑が丘出張所にキャッシュレス決済が可能なセミセルフレジを導入するものでございます。説明欄7個人番号事務経費は、新たに設置したマイナンバーカード受付窓口等に会計年度任用職員を配置するとともに、マイナンバーカードの取得促進のため、チラシの作成、配布を行うものでございます。またマイナンバーカード受取りの予約制導入に伴い、予約電話の受付業務を人材派遣により対応するものでございます。 次に、22ページ、23ページをお開きください。 3款1項7目障害者福祉費の説明欄19自立支援給付経費は、これまでの実績を勘案し増額するものでございます。 次に、24ページ、25ページをお開きください。 2項1目児童福祉総務費の説明欄6母子・父子福祉援護経費は、東京都の補助を受けて、子ども食堂に対し新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金を交付するものでございます。2目児童委託運営費の説明欄1保育所児童委託運営経費は、国及び東京都の補助を受けて、市内認可保育所等に対し新型コロナウイルス感染症対策に係る経費及び業務のICT化を行うための経費に対する補助金を交付するものでございます。説明欄2児童福祉施設整備助成経費は、国の保育所等整備交付金の交付内示額の増額に伴い増額するものでございます。 4款1項1目保健衛生総務費の説明欄2保健衛生事務経費のうち、26ページと27ページにある保健事業システム改修委託料は、健診の情報につきまして、マイナポータルでの閲覧等ができるようデータ登録に必要なシステム改修を行うものでございます。次に、説明欄7新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給経費は、国の地方創生臨時交付金を活用いたしまして、ワクチン接種に御協力をいただいている武蔵村山市医師会等に対し協力金を支給するものでございます。4目予防費の説明欄12子宮頸がん予防接種経費は、対象者に対して個別通知を送付したことにより接種者数が増加したため増額するものでございます。説明欄18新型コロナウイルスワクチン接種経費は、ワクチンの追加接種に伴い増額をするものでございます。 次に、30ページ、31ページをお開きください。 6款1項2目商工振興費の説明欄5市内事業者応援等事業経費は、国の地方創生臨時交付金を活用し、売上高が一定割合減少している事業者に対して、法人は10万円、個人は5万円の事業継続支援金を支給するものでございます。 7款2項2目道路新設改良費は、主要市道第12号線の今年度の用地取得箇所を変更したことに伴い物件補償費を増額するものでございます。 次に、32ページ、33ページをお開きください。 8款1項1目常備消防費は、常備消防の委託に係る令和3年度経費負担額の確定に伴い増額するものでございます。 次に、34ページ、35ページをお開きください。 9款1項4目教育振興費は、令和4年4月から特別支援教室の拠点校を大南学園第七小学校に変更することに伴い計上するものでございます。 36ページ、37ページをお開きください。 2項1目学校管理費の説明欄23村山学園第四小学校維持管理経費及び3項1目学校管理費の説明欄13村山学園第二中学校維持管理経費は、プール水の流出に伴い水道料が不足することから増額をするものでございます。 以上、議案第69号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第69号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第69号「令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第7号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第13 議案第70号「令和3年度武蔵村山国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第70号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして繰越金について、歳出におきまして償還金及び還付加算金及び繰出金について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第70号、令和3年度武蔵村山国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9075万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77億1808万1000円とするものでございます。 内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入でございますが、6款1項1目繰越金につきましては、令和2年度歳入歳出決算額の確定に伴い、歳入歳出差引残額を令和3年度に繰り越すため増額するものでございます。 次に、12ページ、13ページをお開きください。 歳出でございますが、7款1項1目償還金及び還付加算金につきましては、令和2年度保険給付費等交付金等の確定に伴い返還額が生じたため、保険給付費等交付金過年度分返還金を増額するものでございます。 次に、7款2項1目一般会計繰出金につきましては、令和2年度決算の確定に伴い、保険給付費等交付金過年度分返還金の財源を除いた額を一般会計に繰り出すため増額するものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第70号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第70号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第70号「令和3年度武蔵村山国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第14 議案第71号「令和3年度武蔵村山介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第71号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして国庫補助金、一般会計繰入金及び基金繰入金等について、歳出におきまして総務管理費、包括的支援事業・任意事業費並びに償還金及び還付加算金について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(鈴木義雄君) それでは、議案第71号、令和3年度武蔵村山介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ77万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億6153万4000円とするものでございます。 内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、3款2項3目及び5款2項2目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金につきましては、歳出の地域支援事業費の増額に伴い増額するものでございます。 8款1項5目その他一般会計繰入金につきましては、歳出の総務費の増額に伴い増額するものでございます。 2項1目介護給付費等準備基金繰入金につきましては、歳出の諸支出金等の増額に伴い増額するものでございます。これにより介護給付費等準備基金の年度末現在高見込額は2億7613万9000円となる見込みでございます。 10款3項3目雑入につきましては、歳出の地域支援事業費の増額に伴い増額するものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費につきましては、パーソナルコンピューターの修繕料を増額するものでございます。 4款3項2目任意事業費につきましては、徘回高齢者家族支援サービス事業の利用者の増に伴い増額するものでございます。 7款1項1目償還金及び還付加算金につきましては、過年度分の保険料還付金に不足が生じる見込みであることから増額するものでございます。 以上、議案第71号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第71号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第71号「令和3年度武蔵村山介護保険特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第15 議案第72号「令和3年度武蔵村山都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第72号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして国庫補助金、都補助金及び一般会計繰入金について、歳出におきまして土地区画整理事業費について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(竹市基治君) それでは、議案第72号、令和3年度武蔵村山都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。 補正予算書の1ページを御覧ください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億1052万5000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1283万7000円とするものでございます。 内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により説明いたします。 補正予算書の10ページ及び11ページを御覧ください。 歳入でございますが、3款1項1目土地区画整理事業費補助金、国庫補助分でございますが、国の追加補助採択による増額でございます。 4款1項1目土地区画整理事業費補助金、東京都補助分でございますが、国の追加補助採択に合わせ、東京都も追加にて補助採択が増額するものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金でございますが、今回の補正に伴い増額するものでございます。 次に、補正予算書の12ページ及び13ページを御覧ください。 歳出について御説明いたします。 2款1項1目土地区画整理事業費でございますが、物件補償に伴う事務委託料と電柱移設料の増額によるものでございます。 雑駁ではございますが、以上で議案第72号の説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第72号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第72号「令和3年度武蔵村山都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第16 議案第73号「令和3年度武蔵村山後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第73号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして一般会計繰入金及び受託事業収入について、歳出におきまして広域連合負担金、葬祭費並びに償還金及び還付加算金について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第73号、令和3年度武蔵村山後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ536万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億5682万8000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入でございますが、3款1項1目一般会計繰入金につきましては、保険料軽減措置繰入金のうち、葬祭事業費負担金において葬祭件数の増に伴い不足が生じるため、増額するものでございます。またその他一般会計繰入金のうち、事務費繰入金において後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金に不足が生じるため、増額するものでございます。 次に、5款4項1目受託事業収入につきましては、広域連合から支払われる葬祭事業受託金につきましても、葬祭件数の増に伴い増額するものでございます。 次に、12ページ、13ページをお開きください。 歳出でございますが、2款1項1目広域連合負担金につきましては、令和3年度の葬祭事業の支給見込み件数の増により、保険料軽減策負担金のうち、葬祭事業費負担金を増額するものでございます。 次に、4款1項1目葬祭費でございますが、葬祭事業の支給見込み件数の増による葬祭費の増額でございます。 次に、5款1項1目償還金及び還付加算金につきましては、還付対象者等の増に伴う増額でございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第73号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第73号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第73号「令和3年度武蔵村山後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第17 議案第74号「令和3年度武蔵村山下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第74号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、収益的収入におきまして他会計負担金、他会計補助金及び都補助金について、支出におきまして総係費並びに支払利息及び企業債取扱諸費について並びに資本的収入におきまして他会計負担金について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(指田政明君) それでは、議案第74号、令和3年度武蔵村山下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きください。 初めに、第1条は総則でございます。 次に、第2条は収益的収入及び支出の補正でございますが、収益的収入といたしましては、第1款下水道事業収益、第1項営業収益を58万1000円減額し10億4670万7000円に、また第2項営業外収益を1152万9000円増額し3億4356万1000円とし、下水道事業収益総額では13億9026万9000円とするものでございます。内容といたしましては、令和2年度決算が確定したことに伴う一般会計繰入金の精算によるもの、また東京都の雨水流出抑制事業補助の対象となる流域に空堀川を含みます柳瀬川流域が追加されたことに伴い、本市の雨水貯留槽設置補助金及び雨水浸透施設設置補助金に対する都補助金を見込むものでございます。 一方、収益的支出につきましては、第1款下水道事業費用、第1項営業費用を5万円増額し12億5803万円に、また第2項営業外費用を11万4000円増額し4086万9000円とし、下水道事業支出総額で13億105万1000円とするものでございます。内容といたしましては、印刷製本費及び企業債利息の増でございます。 次に、第3条資本的収入の補正でございますが、今回の補正に伴い、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億7793万8000円を2億7686万4000円に改め、また令和2年度決算の確定等に伴い、過年度分損益勘定留保資金1239万9000円を5679万3000円に、当年度分損益勘定留保資金2億4800万4000円を2億253万6000円にそれぞれ改めるものでございます。 資本的収入につきましては、第1款資本的収入、第2項他会計負担金を107万4000円増額し1693万8000円とし、資本的収入総額で1億8207万7000円とするものでございます。内容といたしましては、令和2年度決算が確定したことに伴う一般会計繰入金の精算によるものでございます。 次に、第4条は他会計からの補助金について、1043万2000円を2172万6000円に改めるものでございます。 なお、3ページ以降には、今回の補正に関する説明資料を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、雑駁ではございますが、議案第74号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第74号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第74号「令和3年度武蔵村山下水道事業会計補正予算(第1号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第18 議案第76号「武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管理者の指定について」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第76号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管理者を指定する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(鈴木義雄君) それでは、議案第76号、武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。 指定管理者の指定につきましては、地方自治法第244条の2第3項及び同条第6項の規定に基づき議会にお諮りするものでございます。 さきに配付させていただきました議資料第47号及び令和3年10月14日付広資料第322号を御参照いただきたいと存じます。 御案内のとおり、武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センターにつきましては、現在、医療法人社団円祐会を指定管理者として指定し、その指定期間を平成29年4月1日から令和4年3月31日までの5年間としているところでございます。 そこで、令和4年4月1日からの当該施設における指定管理者につきましては、武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条ただし書の規定に基づき非公募とし、申請内容を審査した結果、引き続き医療法人社団円祐会を指定管理者として指定するものでございます。代表者は同法人の理事長でございます。 指定の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。 以上、議案第76号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第76号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第76号「武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管理者の指定について」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第19 議案第77号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第77号の提案理由について御説明申し上げます。 東京都市町村公平委員会に、新たに秋川流域斎場組合を加入させる必要があるので、地方自治法第252条の7第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項本文の規定により、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、議案第77号、東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について御説明申し上げます。 今回の変更につきましては、東京都市町村公平委員会に秋川流域斎場組合を加入させるため規約を変更するものでございます。 それでは、議資料第48号、東京都市町村公平委員会共同設置規約新旧対照表を御覧ください。 1ページから2ページにかけてとなりますが、別表に秋川流域斎場組合を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この規約は東京都知事へ届出の日から施行するものでございます。 以上で、議案第77号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第77号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第77号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- お諮りいたします。議事の都合により11月30日と12月1日の2日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議事の都合により11月30日と12月1日の2日間は休会することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。     午後2時13分散会...